鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第128条(参加) 審査請求人のほか、第百二十六条の意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由及び主張の要旨を記載した文書をもつて、審理員に、利害関係人として参加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない。