鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第131条(裁決の要旨の公示等) 経済産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。 2 裁決書の謄本は、第百二十八条の規定により参加した者にも送付しなければならない。