鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第129条(証拠の提示等) 第百二十六条の意見の聴取に際しては、審査請求人、当該処分の相手方及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。