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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第132条
(意見の聴取の手続)
この章に定めるもののほか、第百二十六条の意見の聴取に関する手続は、経済産業省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
鉱業法
第126条
(意見の聴取)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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