鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第30条(鉱業出願地の増減) 鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができる。 2 第二十一条、第二十二条及び第二十四条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。