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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第13条

鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。 ただし、第二十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権及び租鉱権の、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権の目的となることができる。

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