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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第40条(特定開発者の選定等)

経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 その申請に係る鉱業権の設定の申請(以下「鉱業申請」という。)をした者(以下「鉱業申請人」という。)が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 二 その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。 三 その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。 四 その申請に係る鉱業申請をした土地の区域(以下「鉱業申請地」という。)がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。 五 その申請に係る鉱業申請地が、他人の許可貯留区域等の直上の区域と重複し、又は隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。 六 その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、鉱業申請人の申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十八条第四項第六号に規定する評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての鉱業申請人の事業計画書について評価を行うものとする。 3 経済産業大臣は、前項の評価に従い、特定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。 4 経済産業大臣は、前項の規定により鉱業権の設定の許可をしようとするときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。 5 経済産業大臣は、第三項の許可を受けた者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の登録をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした鉱業申請については、同項の許可を与えないこととし、その者に対し、その旨の通知をするものとする。 6 第三項の許可は、その許可を受けた者が当該許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、その効力を失う。 7 前項の場合において、経済産業大臣は、第二項の評価に従い、第三項の許可を受けた者の次に特定鉱物の開発を適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。 8 第四項から第六項までの規定は、前項の許可に準用する。