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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第70の3条(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う特定鉱物の試掘又は採掘に関する協力業務)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により特定鉱物のうち政令で定めるものの掘採に係る鉱業権の設定を受けた鉱業権者の依頼に応じて、当該特定鉱物の試掘又は採掘に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし