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鉱業法施行規則
昭和二十六年通商産業省令第二号
第22の5条
(特定鉱物の掘採計画を定める期間)
法第四十一条第二項第一号の経済産業省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
鉱業法
第41条
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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