鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第68条(鉱業事務所) 鉱業権者は、事業に着手したときは、遅滞なく、鉱区の所在地又はその付近に鉱業事務所を定め、その所在地及び着手の年月日を経済産業大臣に届け出なければならない。