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鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第27の5条(鉱業事務所設置届)

法第六十八条の規定により鉱業事務所の設置の届出をしようとする鉱業権者は、様式第二十二による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし