鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第90条(決定の申請) 前条第一項又は第二項の規定による協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の決定を申請することができる。