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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第97条(対価の不服の訴え)

第九十三条の決定のうち対価について不服のある者は、その決定書の謄本の交付を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、第九十条の規定による決定の申請をした者又は当該一般採掘権者を被告とする。

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なし