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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第93条(決定)

経済産業大臣は、次に掲げる事項を定めて、鉱区相互の間の鉱区の増減の決定をしなければならない。 一 当該鉱区の所在地 二 当該一般採掘権の登録番号 三 一般採掘権の変更の内容 四 対価並びにその支払の時期及び方法

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なし