鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第95条(決定の効果) 第九十三条の決定があつたときは、当事者の間に、鉱区相互の間の鉱区の増減について協議がととのつたものとみなす。 2 前項の規定により協議がととのつたものとみなされたときは、当事者の一方は、第八十九条第四項の規定にかかわらず、単独で鉱区の増減の出願をすることができる。