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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第99条(決定の失効)

対価を支払うべき者が第九十三条の決定において定めた対価の支払の時期までに、その対価の全部の支払又は供託をしないときは、決定は、その効力を失う。

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