鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号
第96条(鉱区の増減と租鉱権)
一般採掘権者の採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、第九十三条の決定に基づき鉱区の減少の登録があつたときは、租鉱権は、鉱区の減少により租鉱区が減少した限度においては、鉱区の増加があつた一般採掘権の上にも存続するものとする。
2 経済産業大臣は、鉱区相互の間の鉱区の増減について、第九十三条の決定をする場合において、租鉱権が二以上の一般採掘権の上に存続することとなるときは、決定において租鉱権者が各一般採掘権者に対して支払うべき租鉱料の割合を定めなければならない。