鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第102条 前条の規定により他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者又は竹木の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。