鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号
第150条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六十九条又は第七十条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第七十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第百条の二第四項の規定に違反して許可証を携帯しないで探査を行つた者 四 第百条の七第一項の規定により付された条件に違反した者 五 第百条の十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第百二条の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者 七 第百四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 八 第百四十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 九 第百四十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者