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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第70条
(坑内実測図及び鉱業簿)
採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
鉱業法
第87条
(準用)
準用
鉱業法
第150条
引用
鉱業法施行規則
第29条
(坑内実測図)
引用
鉱業法施行規則
第30条
(鉱業簿)
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