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鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第30条(鉱業簿)

採掘権者は、法第七十条の鉱業簿に、毎月末日までに、前月の鉱産物の数量、その販売の数量および金額、操業日数ならびに工数を記載しておかなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1