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鉱業法施行規則
昭和二十六年通商産業省令第二号
第33条
(準用)
第二十七条、第二十七条の四、第二十九条から第三十一条まで及び前条第二項の規定は、租鉱権者の鉱業に準用する。
この条文が引く先
7
準用
鉱業法施行規則
第27条
(施業案)
準用
鉱業法施行規則
第27の4条
(鉱種名の変更)
準用
鉱業法施行規則
第29条
(坑内実測図)
準用
鉱業法施行規則
第30条
(鉱業簿)
準用
鉱業法施行規則
第30の2条
(電磁的方法による備置き)
準用
鉱業法施行規則
第30の3条
(定期の報告)
準用
鉱業法施行規則
第31条
(鉱業代理人)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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