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鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第27の4条(鉱種名の変更)

法第六十七条の規定により鉱物の存在の確認を受けようとする鉱業権者は、様式第二十一による届書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。