HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第30の3条(定期の報告)

法第七十条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、毎年五月末日までに様式第二十二の一により次の各号に掲げる事項を記載した定期報告書を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 一 毎年三月末日時点における法第六十三条の二第一項又は第二項で定めた施業案の進捗状況 二 毎年三月末日までの一年間における特定鉱物の掘採の状況 三 毎年三月末日時点における特定鉱物の鉱床の状態 四 毎年三月末日までの一年間における鉱産物の数量、その販売の数量、金額及び販売先

この条文を準用・引用する条文 1