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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第100の7条(許可の条件)

第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。