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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第100の4条(変更の許可等)

第百条の二第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条の規定は、前項の許可について準用する。 3 第百条の二第一項の許可を受けた者は、同条第二項第四号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。