鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号 第44の10条(許可を要しない探査の軽微な変更) 法第百条の四第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 探査に使用する装置等の変更であつて、探査の装置が同種類でデータ取得範囲に大幅な変更がないもの 二 探査の期間の短縮 三 申請の区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加