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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第100の5条(探査の許可の取消し)

経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。 一 その者が行う探査の方法が第百条の三第一号の基準に適合しなくなつたとき。 二 第百条の三第二号イ又はハに該当するに至つたとき。 三 その者が行う探査が第百条の三第三号から第五号までのいずれかに適合しなくなつたとき。 四 第百条の七第一項の規定により付された条件に違反したとき。 五 偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。