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鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第44の7条(許可証の再交付)

法第百条の二第五項の経済産業省令で定める許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は次に掲げるものとする。 一 法第百条の二第一項の規定により許可を受けた者の許可証が汚損され、又は失われ再交付を受けようとするときは、様式第三十八による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に返納しなければならない。 二 法第百条の二第一項の許可を受けた者(次に掲げるハの場合にあつては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあつては、発見した許可証)を経済産業大臣又は経済産業局長に返納しなければならない。 イ 探査の期間内で探査を終了したとき。 ロ 法第百条の五の規定により許可を取り消されたとき。 ハ 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかつた場合に限る。)し、又は解散したとき。 ニ 前号の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。

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なし