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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第69条
(試掘工程表)
試掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、試掘工程表を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
鉱業法
第150条
引用
鉱業法施行規則
第28条
(試掘工程表)
引用
鉱業法施行規則
第30の2条
(電磁的方法による備置き)
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