HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第28条(試掘工程表)

試掘権者は、法第六十九条の試掘工程表に、毎月末日までに、前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載しておかなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし