鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第152条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百四十七条第一項 一億円以下の罰金刑 二 第百四十七条第二項及び第百四十八条から第百五十条まで 各本条の罰金刑