鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第149条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第六十三条第三項(第八十七条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の二第三項の規定に違反した者 二 第六十四条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して鉱物を掘採した者 三 第百条第三項の規定による命令に違反した者 四 第百二十条の規定による命令に違反して事業を停止しなかつた者