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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第120条
(事業の停止)
経済産業大臣は、供託をしなければならない者が供託をしないときは、その事業の停止を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
鉱業法
第55条
引用
鉱業法
第83条
(取消し)
引用
鉱業法
第149条
引用
鉱業法施行規則
第61条
(権限の委任)
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