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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第108条
(水の使用)
土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利に準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
鉱業法施行規則
第37条
(使用等の届出)
準用
鉱業法施行規則
第49条
(意見聴取会)
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