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鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第37条(使用等の届出)

鉱業権者又は租鉱権者は、法第百七条第一項(法第百八条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利又は水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わつたとき又は使用しなくなつたときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし