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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第141条(公示)

経済産業大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。

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なし