鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号 第3条(公示の方法) 法第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。