HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法施行法昭和二十五年法律第二百九十号

第15条

砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。

この条文が引く先 0

なし