鉱業法施行法昭和二十五年法律第二百九十号
第40条(経過規定の効力)
鉱業法中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則第四項及び第五項、鉱業法中改正法律(昭和十四年法律第二十三号)附則第三項並びに鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則第六条及び第七条の規定は、新法の施行後でも、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有する鉱業法中改正法律(昭和九年法律第三十七号)附則第五項又は鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則第七条第二項の規定の適用については、旧砂鉱法第十三条及び第十五条の規定は、新法の施行後でも、なおその効力を有する。
3 鉱業法中改正法律(昭和十五年法律第百二号)附則第十三条又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)附則第十三項の規定により旧鉱業法第四十四条第一項の規定による認可を受けたものとみなされた施業案は、新法第六十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。
4 旧増産法附則第三項及び旧措置法附則第三項の規定の適用については、第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権は、消滅するものとみなす。