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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第32の9条(登録の失効)

採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

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なし