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採石法
昭和二十五年法律第二百九十一号
第32条
(登録)
採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
引用
採石法
第32の3条
(登録及びその通知)
引用
採石法
第32の4条
(登録の拒否)
引用
採石法
第32の9条
(登録の失効)
引用
採石法
第32の10条
(登録の取消し等)
引用
採石法
第33の13条
(緊急措置命令等)
引用
採石法
第43条
引用
採石法施行規則
第8条
(登録の申請)
引用
採石法施行規則
第8の4条
(登録事項の変更の届出)
引用
採石法施行規則
第8の5条
(廃止の届出)
引用
採石法施行規則
第8の15条
(認可の申請)
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