採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号 第8の5条(廃止の届出) 法第三十二条の八の規定により採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三十二条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。