採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号
第26条(条例等に係る適用除外)
第八条第一項、第八条の四、第八条の五、第八条の七、第八条の九、第八条の十一、第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。