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採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号

第8の7条(業務管理者試験)

業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。

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なし