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採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号

第8の17条(氏名等の変更の届出)

法第三十三条の五第四項の規定により法第三十三条の三第一項第一号または第二号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第十七による届書を法第三十三条の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。