HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第33の3条(認可の申請)

第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録の年月日及び登録番号 三 採取計画 2 前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。