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採石法
昭和二十五年法律第二百九十一号
第42の3条
(権限の委任)
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
採石法
第38条
(審査請求についての鉱業法の準用)
引用
採石法
第41条
(公示)
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