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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第41条(公示)

経済産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1