採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号 第22条(公示) 法第四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。 2 前項の規定は、第十四条の意見の聴取に係る公示に準用する。